University of Minnesota


海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約(第二条約)75、 U.N.T.S. 85
効力発生一九五〇年一〇月二一日



第一章 総則

第一条〔条約の尊重〕 

 (第一条約の第一条と同じ。)

第二条〔条約の適用〕 

 (第一条約の第二条と同じ。)

第三条〔国際的性質を有しない紛争〕 

 (第一条約の第三条と同じ。)

第四条〔適用の範囲〕 

 紛争当事国の陸軍と海軍との間の敵対行為の場合には、この条約の規定は、船内の軍隊にのみ適用する。