University of Minnesota


国際刑事裁判所規程、 U.N. Doc, A/CON.139(1998)、 効力発生 二〇〇二年七月一日
 

 目次

 前文

 第一部 裁判所の設立

 第二部 管轄権、許容性及び適用法

 第三部 刑法の一般原則

 第四部 裁判所の構成並びに運営

 第五部 操作並びに訴追 

 第六部 公判

 第七部 刑罰

 第八部 上訴及び再審

 第九部 国際協力及び司法共助

 第一〇部 執行

 第一一部 締約国会議

 第一二部 財政

 第一三部 最終条項

前文

この規程の当事国は、

 すべての人民が共通の絆で結ばれ、一つの共同の遺産によってその文化が結ばれていることを自覚し、そしてこの壊れやすい結合がいつでも打ち砕かれる可能性があることを䳠念し、

 今世紀に何百万人もの児童、女性及び男性が、人類の良心に深い衝撃を与えた想像を絶する残虐な行為の犠牲になったことを䳠念し、

 そのような重大な犯罪が世界の平和、安全及び福利を脅かすものであることを認識し、

 国際社令全体の関心事である最も重大な犯罪は、罰せられることなく放置されてはならず、その効果的な訴追は国内レ⺽ルでの措置の実施により、及び国際的な協力の促進により確保されなければならないことを確認し、

 これらの犯罪の犯人の不処罰に終止符を打ち、それによってそのような犯罪の防止に貢献することを決意し、

 国際犯罪について責任を負うものに対して刑事管轄権を行使することがすべての国の義務であることを想起し、

 国際連合䲚章の目的及び原則、そして特に、すべての国が、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、又は国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないことを再確認し、

 これに関連して、この規程のいかなる規定も、いずれかの締約国に武力紛争又はいずれかの国の国内問題に干渉することを許可するものと解されてはならないことを強調し、

 これらの目的のため、並びに現在及び将来の世代のために、国際連合システムに関係を持ち、国際社令全体の関心事である最も重大な犯罪に対する管轄権を持った、独立かつ常設の国際刑事裁判所を設立することを決意し、

 この規定に従って設立される国際刑事裁判所は国内刑事管轄権を補完するものであることを強調し、

 国際的な正義に永続する尊重及び実施を保障することを決意して、

 次のとおり協定した。


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