University of Minnesota Human Rights Center

第八部 上訴及び再審

第八一条 (無罪若しくは有罪の判決又は刑罰についての上訴)

1 第七四条に基づ
く判決は、手続き及び証拠に関する規則に従って、次のように上訴することができる。

(a) 第七四条に基づく判決は、手続き及び証拠に関する規則に従って、次のように

(ⅰ) 手続条の瑕疵

(ⅱ) 事実の誤認

(ⅲ) 法の瑕疵、又は

(ⅳ) 手続き若しくは構成性又は信頼性に影響を与えるその他の理由

2 
(a) 刑は、手続き及び証拠に関する規則に従い、犯罪と刑の不均衡を理由として、検察又は犯罪の判決を受けた者により上訴することができる。

(c) 刑に対する上訴において、裁判所は、有罪判決の全部または一部を取消うる理由があると考える場合には、検察官及び有罪の判決を受けたものに対して第八一条1(a)又は(b)に基づく理由の提出を求めることができ、また第八三条に従って有罪判決に関する判決を言い渡すことができる。

(d) 有罪判決にのみついての上訴において、裁判所が2(a)の規程に基づき減刑事由があると考える場合にも、同様の手続きを適用する。

3 
(a) 第一審裁判部が別段の手段の命令を行う場合を除き、有罪判決を受けたも

(b) 有罪の判決を受けた者の拘留期間が科された拘禁刑の期間を超える場合には、その者は釈放されなければならない。但し、検察官も上訴している場合には、解釈は次の(c)の条件に従わせることができる。

(c) 無罪の場合には、次に従うことを条件として、被告人は直ちに釈放されなければならない。

(ⅰ) 例外的な状況において、特に、逃亡の具体的危険性、被疑犯罪の重大性及び上

訴中、その者の抑留を継続することができる。

(ⅱ) (c)(ⅰ)の規程に基づく第一審裁判部による決定は、手続き証拠に関する規則に従って上訴することができる。

4 3(a)及び(b)の規程に従うことを条件として、判決又は刑の執行は、上訴のために許容された期間及び上訴手続きの間、停止しなければならない。

第八二条 (他の決定についての上訴)

1 いずれの当事者も、手続き及び証拠に関する規則に従って、次のいずれかの決定を上訴できる。

(a) 管轄権又は許容性に関する決定

(b) 審査若しくは訴求されている者の解釈を許容する又は許可しない決定

(c) 第五六条に基づいて予備裁判部が職権により行動する旨の決定

(d) 公正かつ迅速な手続きの進行又公判の結果に重大な影響を与える争点に関する決定であって、予審裁判部又は第一審裁判部の意見によれば、上訴裁判部による即時解決が手続きを実質的に進行させうるもの

2 第五七条3(d)に基づく与審裁判部の決定については、予審裁判部の許可を得た上で、関係国又は検察官が上訴することができる。上訴は、速やかに審理しなければ

ならない。

3 上訴裁判部が、要請を受けて手続き及び証拠に関する規則に従ってその旨命じないかぎり、上訴自体は手続きを中断させる効果を有しない

4 被害者の法定代理人、有罪の判決を受けたもの又は第五七条に基づく命令によって不利な影響を受ける善意の財産所有者は、手続き及び証拠に関する規則に規定されるように、補償の命令について上訴することができる。

第八三条 (上訴手続き)

1 第八一条及び本条に基づく手続きの適用上、上訴裁判部は、第一裁判部のすべての権限を有するものとする。

2 上訴裁判部は、上訴された手続きが決定若しくは刑の信頼性に影響を与える形で不公正であったと認める場合、又は上訴された決定若しくは刑が事実の誤認、法の瑕疵若しくは手続上の瑕疵によって実質的に影響されたと認める場合には、次のことを行うことができる。

(a) 決定若しくは刑の破棄又は修正

(b) 別の第一審裁判部において公判を行うことの命令

これらの目的のために、上訴裁判部は、争点を決定し適宜報告するよう事実争点を原第一審裁判部に差し戻すこと、又は争点を決定するために自ら証拠を求めることができる。有罪の判決を受けた者によってのみ、又はその者のために検察官によってのみ、又は刑について上訴された場合には、その者利益を損なう形修正行うことができない。

3 刑についての上訴において、刑が犯罪に対して不均衡であると上訴裁判部が認める場合には、第七部に従って刑を変更することができる。

4 上訴裁判部の判決は、裁判官の過半数によって決定され、公開の法廷において言い渡されなければならない。判決は、それが依拠する理由を述べなければならない。全員一致でない場合には、上訴裁判部の判決は、多数意見と少数意見を含まなければならないが、裁判官は法律問題に関して個別意見又は反対意見を述べることができる。

5 上訴裁判部は、無罪とされた者又は有罪の判決を受けた者欠席の下で判決を言い渡すことができる。

第八四条 (有罪判決又は刑の再審)

1 有罪の判決を受けた者、又はその死亡後には配偶者、子、親、若しくは被告人の死亡時に存命でありかつ被告人からそのような請求の提起につき明確な書面による指示を受けていた一名の者、又は被告人のために検察官は、有罪の又は最終判決の再審を、次の理由により上訴裁判部に申請することができる。

(a) 次の新たな証拠が発見された場合

(ⅰ) 公判時点で入手できなかったもので、かつ、入手不可能であったことが全体的又は部分的にも申請を行っている当事者の責に帰せしめることができない場合、及び

(ⅱ) 公判において証明されていたならば異なる評決を導いたであろうほど十分に重

(b) 公判で考慮され、かつ有罪判決が依拠していた決定的な証拠が、虚偽、捏造又は偽造されたものであったことが新たに発見された場合

(c) 有罪判決又は基礎内容の確認に参加した一又は二以上の裁判官が、当該事件において、第四六条に基づく当該裁判官の罷免を正当化するに十分な十分な重大性を有する重大ない不正行為又は職務違反を行った場合

2 上訴裁判部は、根拠がないと考える場合には、申請を却下しなければならない。上訴裁判部は、申請が審理に値すると判断する場合には、手続き及び証拠に関する規則に規程された方法で当事者の主張を聴取した後、判決が再審されるべきか否かの決定に到達するために、適当な場合に次のことが出来る。

(a) 原第一審裁判部を再開廷すること

(b) 新たな第一審裁判部を構成すること。または

(c) 当該事案に対する管轄権を保持すること。

第八五条 (逮捕された者又は有罪の判決を受けた者に対する補償)

1 不法な逮捕又は抑留の被害者である者は、強制執行可能な補償請求権を有する。

2 ある者が最終判決によって犯罪について有罪とされ、かつその後に新事実又は新たに発見された事実が誤認であったことを決定的に示していることを理由として有罪判決が破棄された場合には、そのような有罪判決が破棄された場合には、そのような有罪判決によって刑罰を受けた者は、法に従って補償される。但し、知らされていない事実を間に合うように開示しなかったことが全体的に又は部分的にその者の責に帰せられる場合には、この限りでない。

3 重大かつ明白な誤審があったことを示す確定的な事実を裁判所が発見した例外的な状況においては、裁判所は、手続き及び証拠に関する規則に定められた基準にしたがって、無罪の最終判決又は当該理由に基づく手続きの終了の後に釈放された者に対して、自らの裁量により補償を裁定することができる。


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