University of Minnesota Human Rights Center


1789年8月26日の人及び市民の権 利宣言(フランス人権宣言)


 フランス人民の代表者たちは、国民会議を構成し、人権の無知、忘却(無視)あるいは軽視が、公衆の不幸及び政府の堕落の唯一の原因であると考え、

 厳粛な宣言の中で、人の不可譲かつ神聖不可侵の、自然権を、断固として述べた(→呈示することを決意した)。

 この宣言が、社会的集団の全構成員(の心)に絶えずあり続け、その権利及びその義務を絶え間なく想起させ続けるために。

 また、立法権、及び執行権の行為が、すべての政治制度の目的と絶えず、比較され、その上、より一層尊重されるために。

 また、市民の要求が、今後、簡潔かつ明白な原理に基づく時、常に憲法の維持及び全体の幸福に向かうために。

結果として、国民会議は、最高存在の前で、かつ、その援助を受けて(→庇護の下)、以下の人及び市民の諸権利を、承認し、かつ宣言した。

1条
 人は、法律上(→権利において)、自由かつ平等に生まれている(→生まれながらにして、自由かつ平等である)。
社会的差別は、公共の利益に基づくのでなければ、存在することはできない。

2条
 すべての政治的組織の目的は、人間の生まれながらの、かつ取り消し得ない権利(→時効によって消滅することのない自然権)の保全である。
それらの権利は、自由、所有権、安全、及び、圧政に対する抵抗である。

3条
 あらゆる主権の原則(→根源)は、本質的に国民に存する。
いかなる集団、いかなる個人も、明示的に発せられていない権限(→権力)を行使することはできない。

4条
 自由は、他人を害することのないもの全てを、なし得ることに存する。

 たとえば、各人の自然権の行使は、それが社会の他の構成員に、これらと同じ権利の享有を確保すること以外の限界を持たない。

 これらの限界は、法律によって定めることができるに過ぎない。

5条
 法律は、社会に有害な行為を禁ずる権利を有するに過ぎない。
法律によって禁じられていない全てのことは、妨げられることはできない。また、(法律によって)命じていないことを行うことを強制されることはない。

6条
 法律は全体意思(→一般意思)のあらわれである。

 すべての市民は、その(→法律)形成に向けて、個人的に(→自ら)、あるいはその代表者を通じて寄与する権利を有する。

 それ(→法律)は、保護するにせよ、罰するにせよ、万人のために同一であるべきである。

 すべての市民は、その(→法律)の目から平等であるから、平等に公の全体の尊厳(→あらゆる顕職)、地位及び職につき得る。それは、その 能力に応じて、及び、その特性や才能とは別の差別(→以外の差別)なしにである。

7条
 何人も、法律によって、決められた場合に、及び定められた手続きに従わない限り、訴追、逮捕されず、拘禁されない。

 恣意的な命令を懇願し、郵送(→発令)し、執行し又は執行させた者は、罰せられるべきである。

 しかし、法に従って召喚され、または逮捕された全ての市民は、直ちに服従する義務がある。また、その者は、抵抗によって罪を負うことになる。

8条
 法が、厳格かつ明らかに必要な刑罰を定めるべきであるに過ぎない。
並びに、何人も、犯罪の前に、制定され、公布された法律に従って、及び、適法に適用された法律に従って、処罰できるにすぎない。

9条
 すべての人間は、有罪であることが宣告されるまでは、無実であると推定されるので、
彼は、逮捕のために不可欠と判断される場合でも、その人自身を確かめるのに(→身柄の確保に)とって必要でないような全ての厳格さは(→過酷な措置は全て)、法律によって厳格に抑制されるべきである。

10条
 何人も、その信条(→意見)を、宗教上のものでさえ、法によって確立された公の秩序を乱すことのない表明である限り、わずらわされることはない(→不安を与えてはならない)。

11条
 思想及び信用の自由な伝達は、人にとって最も大切な権利である。
また、すべての市民は、それゆえに、自由に意見を述べ、記述し、印刷(→出版)することができる。
(ただし)法によって定められた場合における、この自由は濫用に抗弁することはありえるが(→に責任を負うことを除いて)

12条
 人及び市民の権利の保障は、公の力(→公的力)を必要とする。

 (そして)この力は、それゆえ、全体の利益のために確立させる。

 並びに、それが委ねられたところのもの(→委託される者の)個人的利益のためではない。

13条
 公的力の維持のために、並びに、行政の費用(→支出)のために、コミューン(→共同)の税は、不可欠である。

(そして)それは、やはり、全市民の間に、その能力に応じて割り当てられる(→平等に分担されなければならない)。

14条
 全ての市民は、彼ら自身または、彼らの代表者によって、以下のような権利を有する。
(それは)公の税の必要性を確認し、自由に承認し、その使用の後を追い(→使途を注視し)、かつ、分担額、課税基準、取り立て(→徴収)及び期間を決定する権利である。

15条
 社会は、全官吏にその行政について考慮(→報告)を求める権利を有する。

16条
 いかなる社会も、その中で、権利の保障が確実でなく、三権分立が確立していないなら、憲法を有しない(→有しているとはいえない)。

17条
 所有は、不可侵かつ神聖な権利であり、いかなる者もこれを奪われない。
法律上(→適法に)確認された公的な必要性が明らかに要求する場合で、かつ、公正かつ事前の補償(金)の取り決め(→要件)のもとでなければ

出典 http://dai18ken.tripod.co.jp/honyaku/futugo/f01.html  (日本語訳のみ)


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