University of Minnesota Human Rights Center


先住民族の権利に関する国際連合宣言(草案)E/CN.4/Sub.2/1994/Add.1
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 全ての民族が、異なり、また自らを異なると考え、そして異なるとして尊重される権 利を承認する一方、先住民族が他の全ての民族に対して尊厳と権利とにおいて平等であ ることを確認し、

 全ての民族が、人類の共通遺産を成す文明と文化の多様性と豊かさに貢献することもまた確認し、

 出身国、人種的、宗教的、民族的または文化的な差異を根拠とする民族または個人の優越を基盤としたり、主唱する全ての教義、政策、慣行は、人種差別主義であ り、科学的に誤りであり、法的に無効であり、道義的に非難すべきであり、社会的に不正であ ることをさらに確認し、

 先住民族は、彼(女)らの権利の行使において、いかなる種類の差別からも自由であ るべきことをまた再確認し、

 先住民族は、これまで彼(女)らの人権 と基本的自由を剥奪されてきており、その結果、とりわけ、彼(女)らの植民地化と彼(女)らの土地、領土および資源の奪取が起こり、かくしてそれが、特に、彼(女)ら自身の必要と利益に一致した発展に対する彼(女)らの権 利を彼(女)らが行使することを妨げてきたことを懸念し、

 先住民族の政治的、経済的および社会的構造に、そして彼らの文化、精神的伝統、歴史および哲学に由来する彼らの生得の権 利と特徴、特に、被らの土地、領土および資源に対する彼らの権利を尊重しかつ伸展させる緊急の必要性を認識し、

 先住民族が、政治的、経済的、社会的および文化的高揚のために、そしてあ らゆる形態の差別と抑圧に、それが起こる至る所で、終止符を打つために自らを組織しつつあ るという事実を歓迎し、

 先住民族と彼(女)らの土地、領土および資源に影響を及ぼす開発に関する先住民族による統制は、彼(女)らが、彼(女)らの制度、文化および伝統を維持しかつ強化すること、そして彼(女)らの願望と必要に一致した発展を推進することを可能にすると確信し、

 先住民族の知識、文化および伝統的慣行の尊重は、持続可能で公正な発展と環境の適切な管理に寄与することもまた認識し、

 先住民族の土地および領土の非軍事化の必要性と、それが世界の諸国と諸民族の間の平和、経済的・社会的進歩と発展、理解、そして友好関係に貢献することを強調し、

 先住民族の家族と共同体が、彼(女)らの子どもの育成、訓練、教育および福利に対して共有された責任を保持する権 利を特に認識し、

 先住民族が、共存、互恵および完全尊重の精神において国家との彼(女)らの関係を自由に決定する権 利を有することもまた認識し、

 国家と先住民族との間の条約、協定および他の取り決めは、正当に国際的な関心と責任の問題であ ると考え、

 国際連合憲章、経済的、社会的および文化的権 利に関する国際規約、そして市民的および政治的権利に関する国際規約が、全ての民族の自決の権 利の根本的重要性を確認しており、その権利に基づき、彼(女)らが自らの政治的地位を自由に決定し、自らの経済的、社会的および文化的発展を自由に追求することを認め、

 本宣言中の何も、いかなる民族に対してもその自決の権 利を否認するために利用されてはならないことを心に銘記し、

 国家に対し、先住民族に当てはまる全ての国際法文書、特に人権 に関連する文書に、当該民族との協議と協力において、従いかつ効果的に実行することを奨励し、

 国際連合が先住民族の権利の推進と保障において演じるべき重要かつ継続する役割を有することを強調し、

 本宣言が、先住民族の権利と自由の承認、推進および保障への、そしてこの分野における国際連合体系の適切な活動の展開においての、さらなる重要な一歩前進であ ることを信じ、

 以下の、先住民族の権利に関する国際連合宣言を厳粛に宣言する。

第1部

第1条

 先住民族は、国際連合憲章、世界人権宣言および国際人権法に認められている全ての人権 と基本的自由の十分かつ効果的な享受に対する権利を有する。

第2条

 先住民個人および民族は、自由であり、かつ尊厳と権利において他の全ての個人および民族と平等であ り、さらに、いかなる種類の否定的差別からも、特に彼(女)らの先住民族としての出自あ るいはアイデンティティ(帰属意識)に基づく差別から自由である権利を有する。

第3条

 先住民族は、自決の権利を有する。この権利に基づき、先住民族は、自らの政治的地位を自由に決定し、並びにその経済的、社会的および文化的発展を自由に追求する。

第4条

 先住民族は、国家の政治的、経済的、社会的および文化的生活に、彼(女)らがそう選択すれば、完全に参加する権 利を保持する一方、彼(女)らの法制度に加えて、彼(女)らの明確に異なる政治的、経済的、社会的および文化的特徴を維持しかつ強化する権 利を有する。

第5条

 全ての先住民個人は、ナショナリティ(国籍/民族籍)に対する権利を有する。

第2部

第6条

 先住民族は、明確な民族として自由で平和にそして安全に生活し、ジエノサイド(集団虐殺)または、あ らゆる口実の下での家族および共同体からの先住民の子どもの引き離しを含む、他のあ らゆる暴力行為に反対する十分な保証に対する集団的権利を有する。

 さらに、彼(女)らは、生命、身体および精神の保全、自由および個人の安全に対する個人的権 利を有する。

第7条

 先住民族は、以下の行為の防止およびそれに対する矯正・賠償を含め、エスノサイド(民族根絶)および文化的ジェノサイドにさらされない集団的および個人的権 利を有する。

(a) 明確な民族としての彼(女)らのまとまり、彼(女)らの文化的価値観あ るいは民族的アイデンティティを剥奪する目的または結果をもつあらゆる行為。

(b) 彼(女)らからその土地、領土または資源を収奪する目的または結果をもつあ らゆる行為。

(c) 彼(女)らの権利を侵害したり脅かす目的または結果をもつあらゆる形態の住民移転。

(d) 立法的、行政的または他の措置によって彼(女)らに押し付けられた他の文化または生活様式によるあ らゆる形態の同化または統合。

(e) 彼(女)らに反して向けられたあらゆる形態のプロパガンダ(宣伝)。

第8条

 先住民族は、自らを先住(indigenous)と認定しかつそのように認知される権利を含めて、彼(女)らの明確に異なるアイデンティティおよび特徴を維持しかつ発展させる集団的および個人的権 利を有する。

第9条

 先住民族およびその個人は、当該共同体または国(nation)の伝統と慣習に従って、先住民族の共同体または国に属する権 利を有する。いかなる種類の不利益もかかる権利の行使から生じてはならない。

第10条

 先住民族は、彼(女)らの土地または領土から強制的に移転させられない。当該先住民族の自由でかつ情報に基づく合意なしに、また公正で公平な補償に関する合意、そして可能な場合は、帰還の選択肢のあ る合意の後でなければ、いかなる転住も行われない。

第11条

 先住民族は、武力紛争の時期における特別の保護と安全に対する権利を有する。

 国家は、緊急事態および武力紛争の状況における文民の保護のための国際規準、特に1949年のジュネーブ第4条約を順守し、次の事は行わない。

(a) 先住民個人を彼(女)らの意志に反して軍隊に、そして特に、他の先住民族に対する利用のために入隊させること。

(b) いかなる状況においても、先住民の子どもを軍隊に入隊させること。

(c) 先住民個人に彼(女)らの土地、領土あるいは生活手段を放棄することを強制したり、あ るいは彼(女)らを軍事目的のための特別施設に転住させること。

(d) 先住民個人に軍事目的のために差別的条件の下で働くことを強制すること。

 第3部

第12条

 先住民族は、彼(女)らの文化的伝統と慣習を実践しかつ再活性化する権利を有する。これには、考古学的および歴史的な場所、加工品、文様、儀式、技術、視覚芸術および演じる芸術、そして文学といった、彼(女)らの文化の過去、現在、未来の表現を維持し、保護し、かつ発展させる権 利、さらに、彼(女)らの自由でかつ情報に基づく合意なしに、あるいは彼(女)らの法律、伝統および慣習に違反して取得された文化的、知的、宗教的および精神的な財産の返還に対する権 利が含まれる。

第13条

 先住民族は、彼(女)らの精神的および宗教的伝統、慣習、そして儀式を表現し、実践し、発展させ、そして教える権 利、彼(女)らの宗教的および文化的な場所を維持し、保護し、そして密かにそこに立ち入る権 利、儀式用の物の使用と管理の権利、人間の遺骸や遺骨などの返還に対する権利を有する。
 国家は、埋葬地を含む先住民族の神聖なる場所が保存され、尊重され、そして保護されることを確実にするために、当該先住民族と連携して効果的措置を取ることとする。

第14条

 先住民族は、彼(女)らの歴史、言語、口承伝統、哲学、文字体系および文学を再活性化し、使用し、発展させ、そして未来の世代に伝達する権 利、並びに彼(女)ら独自の共同体名、地名、そして人名を選定しかつ保持する権利を有する。

 国家は、この権利が保障されることを確実にするために、また、政治的、法的、行政的な手続きにおいて、必要な場合は通訳の提供または他の適切な手段によって、彼(女)らが理解できかつ理解され得ることを確実にするために、先住民族のいかなる権 利でも脅かされそうな時は常に、効果的措置を取ることとする。

第4部

第15条

 先住民族の子どもは、国家のあらゆるレベルと形態の教育に対する権利を有する。全ての先住民族もまた、この権 利と彼(女)ら独自の言語で教育を提供する彼(女)らの教育制度および機関を、彼(女)らの文化的な教授法および学習法に適した方法で確立し、統轄する権 利を有する。

 彼(女)らの共同体の外に居住する先住民族の子どもは、彼(女)ら独自の文化と言語での教育に対するアクセスを提供される権 利を有する。

 国家は、これらの目的のために適切な資源を提供するための効果的措置を取ることとする。

第16条

 先住民族は、彼(女)らの文化、伝統、歴史および願望の尊厳と多様性をあらゆる形態の教育および公共情報に適切に反映させる権 利を有する。

 国家は、先住民族および社会の全ての成員の間で、偏見と差別を除去し、寛容、理解および良好な関係を推進するために、当該先住民族との協議において、効果的措置を取ることとする。

第17条

 先住民族は、彼(女)ら自身のメディアを彼(女)ら自身の言語で確立する権利を有する。彼(女)らはまた、あ らゆる形態の非先住民族メディアヘの平等なアクセスに対する権利を有する。

 国家は、国有のメディアが先住民族の文化的多様性を正当に反映することを確実にするための効果的措置を取ることとする。

第18条

 先住民族は、国際労働法および国内労働法の下で確立された全ての権利を十分に享受する権 利を有する。

 先住民個人は、労働、雇用、または給与のいかなる差別的条件にも従わせられない権 利を有する。

第5部

第19条

 先住民族は、彼(女)ら先住民族固有の決定作成制度を維持しかつ発展させる権利のみならず、彼(女)らの権 利、生活および運命に影響を及ぼし得る事柄における決定作成の全てのレベルで彼(女)ら自身の手続きに従って彼(女)ら自身によって選ばれた代表を通じて、彼(女)らがそう選択すれば、完全に参加する権 利を有する。

第20条

 先住民族は、彼(女)らに影響を及ぼし得る立法的または行政的措置の考案に、彼(女)らによって決定された手続きを通じて、彼(女)らがそう選択すれば、完全に参加する権 利を有する。

 国家は、そのような措置を採択し実行する前に当該民族の自由でかつ情報に基づく合意を得ることとする。

第21条

 先住民族は、彼(女)らの政治的、経済的および社会的体制を維持しかつ発展させ、生存と発展の彼(女)ら独自の手段の享受において安全であ り、そして彼(女)らの全ての伝統的その他の経済活動に自由に従事する権利を有する。生存と発展の彼(女)らの手段を剥奪されてきた先住民族は、公正かつ公平な補償を得る権 利を有する。

第22条

 先住民族は、雇用、職業訓練および再訓練、住宅、衛生、健康、そして社会保障の領域を含めて、彼(女)らの経済的および社会的条件の早急で効果的かつ継続的改善のための特別措置に対する権 利を有する。

 先住民の高齢者、女性、若者、子ども、そして障害者の権 利と特別なニーズに特別な注意が払われることとする。

第23条

 先住民族は、発展に対する彼(女)らの権利を行使するための優先事項および戦略を決定しかつ展開する権 利を有する。特に、先住民族は、彼(女)らに影響を及ぼしている全ての健康、住宅、その他の経済的および社会的施策を決定しかつ展開し、できる限り、そのような施策を彼(女)ら自身の制度を通じて執行する権 利を有する。

第24条
 先住民族は、生命維持に必要な薬用の動植物および鉱物の保護に対する権利を含めて、彼(女)らの伝統医薬と保健の実践に対する権 利を有する。

 彼(女)らはまた、全ての医療制度、保健サービスおよび治療を何の差別もなく利用する権 利を有する。

第6部

第25条

 先住民族は、彼(女)らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきた土地、領土、水域および沿岸海域、その他の資源との彼(女)らの独特な精神的および物質的関係を維持しかつ強化し、そしてこの点における未来の世代に対する彼(女)らの責任を守る権 利を有する。

第26条

 先住民族は、土地、空域、水域、沿岸海域、海水、動植物相および他の資源の総合的環境を含めて、彼(女)らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきた土地および領土を領有し、開発し、統制し、そして使用する権 利を有する。これには、彼(女)らの法律、伝統と慣習、土地保有体系、並びに資源の開発と管理のための制度の完全な承認に対する権 利、およびこれらの権利へのいかなる干渉も、あるいはその移転または侵害も防止するための国家による効果的措置に対する権 利を有する。

第27条

 先住民族は、彼(女)らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきて、彼(女)らの自由でかつ情報に基づく合意なしに没収、占有、使用されたり、または損害を受けたりした土地、領土および資源の返還に対する権 利を有する。これが可能でない場合、彼(女)らは、公正かつ公平な補償に対する権 利を有する。当該民族による他の内容での自由な合意がなければ、補償は、質、規模および法的地位において同等の土地、領土および資源の形を取ることとする。

第28条 

  先住民族は、彼(女)らの土地、領土および資源の総合的環境と生産能力の保全、復元および保護に対して、並びに自家からおよび国際協力を通じてのこの目的のための援助に対して権 利を有する。当該民族による他の内容での自由な合意がなければ、先住民族の土地および領土において軍事活動を行ってはならない。

 国家は、先住民族の土地および領土において有害物質のいかなる貯蔵 も廃棄も行われないことを確実にするための効果的な措置を取ることとする。

 国家はまた、そのような物質によって影響を受ける民族によって作成されかつ実行される、先住民族の健康を監視し、維持し、そして回復するための施策が適切に実行されることを、必要に応じて、確実にするための効果的な措置も取ることとする。

第29条

 先住民族は、彼(女)らの文化的および知的財産の完全な所有権、管理権および保護に対する承認を得る権 利を有する。

 彼(女)らは、人間および他の遺伝学的資源、種子、医薬、動植物相の特性についての知識、口承伝統、文学、文様、並びに視覚芸術および演じる芸術を含め、彼(女)らの科学、技術および文化的表現を統制し、発展させ、そして保護するための特別措置に対する権 利を有する。

第30条
 先住民族は、特に、鉱物、水または他の資源の開発、利用または採掘に関連して、彼(女)らの土地、領土および他の資源に影響を及ぼすいかなるプロジェクト(計画)の承認にも先だち、国家が彼(女)らの自由でかつ情報に基づく合意を得ることを必須要件とする権 利を含めて、彼(女)らの土地、領土および他の資源の開発または使用のための優先事項と戦略を決定しかつ展開する権 利を有する。当該先住民族との合意に準じて、公正かつ公平な補償が、実行されるいかなるそのような活動および措置に対しても、環境的、経済的、社会的、文化的または精神的な悪影響を軽減するために提供されることとする。

第7部

第31条

 先住民族は、彼(女)らの自決権を行使する一つの具体的な形態として、文化、宗教、教育、情報、メディア、保健、住宅、雇用、社会福祉、経済活動、土地および資源の管理、環境、部外者の立ち入り、およびこのような自治機能を賄うための方法と財源を含めて、彼(女)らの内部的および共同体的(local)問題に関連する事柄における自律(autonomy)あ るいは自治(self-government)に対する権利を有する。

第32条

 先住民族は、彼(女)らの慣習と伝統に従って、彼(女)ら自身の市民の資格を決定する集団としての権 利を有する。先住民族市民としての身分は、先住民個人が、彼(女)らの住む国家の市民権 を取得する権利を損なわない。

 先住民族は、彼(女)ら自身の手続きに従って、彼(女)らの制度の構造を決定しかつその構成員を選抜する権 利を有する。

第33条

 先住民族は、国際的に承認された人権規準に従って、彼(女)らの制度的構造および彼(女)らの独特な法律上の慣習、伝統、手続きおよび慣行を推進し、発展させ、かつ維持する権 利を有する。

第34条

 先住民族は、自己の共同体に対する個人の責任を決定する集団としての権利を有する。

第35条

 先住民族、特に国境によって分断されている先住民族は、精神的、文化的、政治的、経済的および社会的な目的のための活動を含めて、国境を越えて他の民族との接触、関係および協力を維持しかつ発展させる権 利を有する。

 国家は、この権利の行使および実行を保証するための効果的な措置を取ることとする。

第36条

 先住民族は、国家またはその継承者と締結された条約、協定および他の建設的取り決めの原初の精神と意図に従った、それらの承認、遵守、実施に対する権 利、および国家にそのような条約、協定および他の建設的取り決めに敬意を表しかつ尊重させる権 利を有する。他の方法で解決され得ない紛争および争議は、全ての当事者によって合意される所管の国際機関に提出されるべきであ る。

第8部

第37条

 国家は、本宣言の条項を十分に実行するために、当該先住民族と協議して、効果的かつ適切な措置を取ることとする。ここに承認されている権 利は、先住民族が実際にそのょうな権利を利用できるような方法で国内法において採択されかつ収められることとする。

第38条

 先住民族は、彼(女)らの政治的、経済的、社会的、文化的および精神的発展を自由に追求するために、そして本宣言に承認されている権 利と自由の享受のために、国家からおよび国際協力を通じての十分な資金的および技術的な援助を利用する権 利を有する。

第39条

 先住民族は、彼(女)らの個人的および集団的権利の全ての侵害に対する効果的な救済に対する権 利のみならず、国家との紛争および争議の解決のための相互に受容可能かつ公平な手続きを利用し、かつそれを通じての迅速な決定を得る権 利を有する。そのような決定には、当該先住民族の慣習、伝統、規則および法制度を考慮に入れることとする。

第40条

 国際連合体系の機関および専門機関ならびに他の政府間機関は、とりわけ、資金協力と専門技術的援助の動員によって、本宣言の条項の完全実現に貢献することとする。先住民族に影響を及ぼす問題に関して彼(女)らの参加を保証する方法と財源を確立することとする。

第41条
 国際連合は、この分野における特別の権能と先住民族の直接参加をもつ最高レベルの機関の創設を含めて、本宣言の実行を保証するために必要な措置を取ることとする。全ての国際連合機関は、本宣言の条項の尊重と完全適用を推進することとする。

第9部

第42条

 ここに承認されている権利は、世界の先住民族の生存と尊厳と福利のための最低限度の規準を成す。

第43条

 ここに承認されている全ての権利と自由は、男性と女性の先住民個人に等しく保証される。

第44条

 本宣言中の何も、先住民族が保有していたり、あるいは取得するかもしれない、現存または将来の権 利を縮小あるいは消滅させると解釈されてはならない。

第45条

 本宣言中の何も、いかなる国家、集団あるいは個人に対しても、国際連合憲章に反する活動に従事したり、またはそのような行為を行ういかなる権 利も含意としてもつと解釈されてはならない。


出展 翻訳 手島武雅


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