第19章 批准及び署名
第110条
1 この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続にしたがって批准されなければならない。
2 批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託される。同政府は、すべての署名国及び、この機構の事務局長が任命された場合には、事務局長に対して各寄託を通告する。
3 この憲章は、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国及びその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准寄託調書は、その時にアメリカ合衆国政府が作成し、その謄本をすべての署名国に送付する。
4 この憲章の署名国で憲章が、効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となる。
出典 http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm