第13章 信託統治理事会
第86条
1 信託統治理事会は、次の国際連合加盟国で構成する。
a 信託統治地域の施政を行う加盟国
b 第23条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行っていないもの
c 総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う国際連合加盟国とこれを行っていないものとの間に均分するのに必要な数とする。
2 信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者1人を指名しなければならない。
【任務及び権限】
第87条
総会及び、その権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当って次のことを行うことができる。
a 施政権 者の提出する報告を審議すること。
b 請願を受理し、且つ、施政権 者と協議してこれを審査すること。
c 施政権 者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。
d 信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること。
第88条
信託統治理事会は、各信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩に関する質問書を作成しなければならない。また、総会の権 限内にある各信託統治地域の施政権者は、この質問書に基いて、総会に年次報告を提出しなければならない。
【表決】
第89条
1 信託統治理事会の各理事国は、1個の投票権 を有する。
2 信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。
【手続】
第90条
1 信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
2 信託統治理事会は、その規則に従って必要があ るときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。
第91条
信託統治理事会は、適当な場合には、経済社会理事会及び専門機関がそれぞれ関係している事項について、両者の援助を利用する。