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国際連合憲章 第10章 経済社会理事会


第10章 経済社会理事会

【構成】
第61条

1 経済社会理事会は、総会によって選挙される54の国際連合加盟国で構成する。

2 3の規定を留保して、経済社会理事会の18理事国は、3年の任期で毎年選挙される。退任理事国は、引き続いて再選される資格があ る。

3 経済社会理事会の理事国の定数が27から54に増加された後の第1回の選挙では、その年の終わりに任期が終了する9理事国に代わって選挙される理事国に加えて、更に27理事国が選挙される。このようにして選挙された追加の27理事国のうち9理事国の任期は1年の終りに、他の9理事国の任期は2年の終りに、総会の定めるところに従って終了する。

4 経済社会理事会の各理事国は、1人の代表者を有する。

第62条

1 経済社会理事会は、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的国際事項並びに関係国際事項に関する研究及び報告を行い、または発議し、並びにこれらの事項に関して総会、国際連合加盟国及び関係専門機関に勧告をすることができる。

2 理事会は、すべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するために、勧告をすることができる。

3 理事会は、その権限に属する事項について、総会に提出するための条約案を作成することができる。

4 理事会は、国際連合の定める規則に従って、その権限に属する事項について国際会議を招集することができる。

第63条

1 経済社会理事会は、第57条に掲げる機関のいずれとの間にも、その機関が国際連合と連携関係をもたされるについての条件を定める協定を締結することができる。この協定は、総会の承認を受けなければならない。

2 理事会は、専門機関との協議及び専門機関に対する勧告並びに総会及び国際連合加盟国に対する勧告によって、専門機関の活動を調整することができる。

第64条

1 経済社会理事会は、専門機関から定期報告を受けるために、適当な措置をとることができる。理事会は、理事会の勧告と理事会の権 限に属する事項に関する総会の勧告とを実施するためにとれれた措置について報告を受けるため、国際連合加盟国及び専門機関と取極を行うことができる。

2 理事会は、前記の報告に関するその意見を総会に通報することができる。

第65条

 経済社会理事会は、安全保障理事会に情報を提供することができる。経済社会理事会は、また、安全保障理事会の要請があ ったときは、これを援助しなければならない。

第66条

1 経済社会理事会は、総会の勧告の履行に関して、自己の権 限に属する任務を遂行しなければならない。

2 理事会は、国際連合加盟国の要請があ ったとき、又は専門機関の要請があったときは、総会の承認を得て役務を提供することができる。

3 理事会は、この憲章の他の箇所に定められ、または総会によって自己に与えられるその他の任務を遂行しなければならない。

【表決】
第67条

1 経済社会理事会の各理事国は、1個の投票権 を有する。

2 経済社会理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。

【手続】
第68条

 経済社会理事会は、経済的及び社会的分野における委員会、人権 の伸張に関する委員会並びに自己の任務の遂行に必要なその他の委員会を設ける。

第69条

 経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のあ る事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければならない。

第70条

 経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権 なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門機関の審議に参加するための取極を行うことができる。

第71条

 経済社会理事会は、その権限内にあ る事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のあ る国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。

第72条

1 経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。

2 経済社会理事会は、その規則に従って必要があ るときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。


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