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天然資源に対する永久的主権 採択 一九六二年一二月一四日 国連総会第一七回決議一八〇三(XVII)

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 総会は、

前文(略)

 次のことを宣言する。

第一条

一 天然の富と資源に対する永久的主権への人民及び民族の権利は、彼らの国家的発展と関係国人民の福祉のために行使されねばならない。

二 このような資源の探査、開発及び処分、並びにこれらの目的のために必要とされている外国資本の輸入は、人民及び民族がこのような活動の認可、制限又は禁止に関して、必要又は望ましいと自由に考える規則及び条件に従わねばならない。

三 認可が与えられる場合、輸入された資本及びその資本による所得は、その認可の条件、施行されている国内法及び国際法によって規律される。得られた利潤は、受入国の天然の富と資源に対する主権 を、いかなる自由によっても損なうことがないよう適切な考慮を払いつつ、投資家と受入国の間で各々の場合に自由に協定される割合に従って分けられなければならない。

四 国有化、利用又は徴発は、国内国外を問わず純粋に個人的又は私的な利益に優越すると認められる、公益、安全又は国家的利益の根拠又は理由に基づくものとする。このような場合には、所有権 は、主権の行使としてこのような手段をとる国家で施行されている規則に従い、かつ国際法に従って、適当な補償を支払わせる。補償の問題が生じたときにはいつでも、このような手段をとった国家の国内裁判手続きが完了されるものとする。しかしながら、主権 国家と他の関係当事国の合意が存在する場合には、紛争の解決は仲裁又は国際裁判によって行われねばならない。

五 天然資源に対する人民及び民族の主権の自由かつ有利な行使は、主権平等に基づいた諸国家の相互尊重によって促進されなければならない。

六 発展途上国の経済開発のための国際協力は、公的若しくは私的な資本投資、商品及び役務の交換、技術援助、又は科学的情報の交換のいずれの形式をとるかを問わず、発展途上国の独立した国家的発展を助長するものとし、また天然の富と資源に対するこれらの諸国の主権 に基づくものとする。

七 天然の富と資源に対する主権への人民及び民族の権利の侵害は、国際連合憲章の精神及び原則に違反し、国際協力の発展及び平和の維持を妨げる。

八 主権国家によって、又は主権国家の間で自由に締結された外国投資協定は、誠実に遵守される。国家及び国際機構は、憲章及び本決議に示された原則に従って、天然の富と資源に対する人民及び民族の主権 を、厳格にかつ良心的に尊重する。


出典 「ベーシック条約集」 第2版 東信堂


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