University of Minnesota

 

国際違法行為に対する国家責任(国家責任条文草案)
国連総会決議第56会議報告
UN GAOR 56th Sess., Supp. No. 10, at 43, U.N. Doc. A/56/10 (2001) .

国連総会は、
国際違法行為の国家責任条文草案を含む、53会期の作業に関する国際法委員会報告第4章に関して、
国際法委員会が、決議及び付属書中の国際違法行為に対する国家責任条文草案に注目すべきこと、及び、議題の重大性に照らして、議題に関する条約の締結を望み、条文草案を審理するために、全権大使の国際会議を招集の可能性を、後の段階において考えられるべきことを、国連総会へ推薦することに決めたことを喚起し、
国連憲章第13条1項(a)に規定される成文化の重要性、及び、国際法の漸進的発展が続くことを強調し、
国際違法行為に対する国家責任の議題が、国家関係にもっとも重要な議題であることに言及し、
1.国際違法行為に対する国家責任に関する国際法委員会の作業の終結、及び、議題の草案および詳細なコメンタリーの採決を歓迎し、
2.成文化及び国際法の漸進的発展に貢献し続けるための国際法委員会に対する正しい理解を表明し、
3.国際法委員会によって提出され、この決議に付属される国際違法行為に対する国家責任の条文に注目し、及び、更なる採択や他の適切な行動の問題を侵害することなく、政府の配慮を求め、
4.59会期の暫定的な項目の課題の中に、「国際違法行為に対する国家責任」と題される項目を含む決意する。

85回全権会議
2001年12月12日

国際違法行為に対する国家責任

第1部 国家の国際違法行為
第1章 一般原則

第1条 国際違法行為に対する国家責任

国家によるすべての国際違法行為は、その国家の国際責任が必然的に伴う。

第2条 国家の国際違法行為の要件

国家の国際違法行為は、次の場合に存在する。作為又は不作為からなる行為が、
(a)国際法上、国家に帰属し、且つ、
(b)国家の国際義務の違反を構成する。

第3条 国家の国際違法行為の性質

国家の国際違法行為は、国際法によって規定される。そのような特徴は、国内法上、同じ行為が合法的であることにより影響されない。

第2章 国家に対する行為の帰属

第4条 国家機関の行為

1.国家機関の行為は、機関が立法、行政、司法又はその他の機能を行使するか否か、国家機関を抑制する立場にあるか否か、及び、中央政府又は地方自治体の機関としての性格であるか否かを問わず、国際法上の国家の行為と考えられる。
2.機関は、国内法に従い、その地位を有する個人又は構成体を含む。

第5条 政府権限を行使する個人又は構成体の行為

前条の国家機関ではないが、国内法により政府権限を行使する資格が与えられる個人や構成体の行為は、特定の事例において、個人や構成体が法的資格を有して行動していることが規定された国際法上、国家の行為と考えられる。

第6条 他国により国家裁量と推定される機関の行為

機関が、国家裁量と推定される政府権限を行使する場合、その機関の行為は、国際法上、国家の行為と考えられる。

第7条 権限喩越や命令違反

国家機関機関又は、政府権限を行使する資格が与えられた個人又は構成体の権限内である場合はもちろん、権限喩越や命令違反である場合でさえも、機関又は、個人や実体の行為は、国際法上、国家の行為と考えられる。

第8条 国家により指揮又は統制される行為

個人又は個人集団が、行為を成し遂げる中で、事実上、国家の命令、指揮、統治により行動している場合、それらの個人又は個人集団の行為は、国際法上の国家の行為と考えられる。

第9条 役人権威者の不在や怠慢の中で実行された行為

個人や個人集団が、役人権威者の不在や怠慢の中で、及び、権限履行のためを要求される事情の中で、事実上、政府権限を行使する場合、それらの個人や個人集団の行為は、国際法上、国家の行為と考えられる。

第10条 反乱又は他の運動の行為

1.国家の新しい政府となる反乱運動は、国際法上、新しい国家の行為と考えられる。
2.前身国家の領域の一部又は行政上の領域に、新しい国家の創設に成功した暴動・その他の運動の行為は、国際法上、新しい国家の行為と考えられる。
3.本条は、いかなる行為の国家への帰属も侵害するものではない。しかし、第4条から第9条に規定される国家の行為と考えられる関連する運動の行為には関係付けられる。

第11条 国家により承認及び採択された行為

国家が問題の行為を承認及び採択し、且つ、その範囲内である場合、前述の条項により国家に帰属しない行為でも、国際法上の国家の行為と考えられる。

第3章 国際義務違反

第12条 国際義務違反の存在

国家の行為が、原因や性質に関わらず、義務により要求されることに従っていない場合、国家の国際法義務違反が存在する。

第13条 国家に対して有効な国際義務

行為の生じた際に、国家が、問題の義務によって拘束されていない限り、国家の行為は、国際義務違反を構成しない。

第14条 国際義務違反の時間的範囲

1.継続的性質を持たない国家の行為による国際法義務違反は、その効果が続いている場合でも、行為が完了した瞬間に生じる。
2.継続的性質を持つ国家の行為による国際法義務違反は、国際法義務に従わない状態の継続、且つ、存続している全期間にわたる。
3.国家が与えられた事情を防ぐために必要とする国際法義務違反は、事情が生じ、且つ、国際法義務に従わない状態の継続、且つ、存続している全期間にわたり生じる。

第15条 複合行為で構成される違反

1.他の作為又は不作為を伴って、作為又は不作為が違法行為を構成するのに十分な場合、集合体が不法と定義される一連の作為又は不作為を通して、国家の国際義務違反は生じる。
2.そのような場合、違反は、一連の最初の作為又は不作為に始まり、これらの作為又は不作為が国際義務に違反する状態が繰り返され、且つ存続している最後までにわたり、生じる。

第4章 他国の行為に関しての国家責任

第16条 国際違法行為遂行上の支援又は援助

他国による国際違法行為遂行の支援又は援助をする国家は、次の場合、支援又は援助することに対する国際責任を負う。
(a)その国家が、国際違法行為の事情を認識して、その行為を行い、且つ、
(b)その国家によって遂行された行為が、国際法違反である場合。

第17条 国際違法行為遂行に及ぼす指揮及び統制

他国による国際違法行為遂行上の指揮及び統制を行う国家は、次の場合、その行為に対する国際責任を負う。
(a)その国家が、国際違法行為の事情を認識して、その行為を行い、且つ、
(b)その国家によって遂行された行為が、国際法違反である場合。

第18条 他国の抑圧

行為を行うために、他国を抑圧する国家は、次の場合、その行為に対する国際的な責任を負う。
(a)抑圧がなかったなら、行為が抑圧される国家の国際違法行為であり、且つ、
(b)抑圧している国家が、行為の事情を認識して、その行為を行う場合。

第19条 この章の効果

この章は、条文の他の規定上、問題の行為を行った国家又はいかなる他国の国際責任をも侵害しない。

第5章 違法性阻却事由

第20条 同意

他国の所定行為の遂行に対する国家の同意は、その同意の制限内を維持する限りにおいて、同意国との関係で、その行為の違法性を阻却する。

第21条 自衛

行為が国連憲章に従ってとられる自衛の法的要件を満たしている場合、国家行為の違法性は阻却される。

第22条 国際違法行為に対する対抗措置

第3部第2章に従い、他国に対してとられる対抗措置を構成し、且つ、その限りにおいて、他国に対する国際義務に違反する国家行為の違法性は阻却される。

第23条 不可抗力

1.対抗できない力や不測の事態が発生し、国家の支配を超えて、義務の履行がその事情の中で、著しく不可能となり、行為が不可抗力に帰すべき場合、国際義務に違反する国家行為の違法性は阻却される。
2.次の場合、前項は適用されない。
(a)不可抗力の状況が、単独であるいか他の要因と組み合わさっているかを問わず、不可抗力を援用する国家の行為による場合。
(b)国家が、その状況発生の危険性を予測できる場合。

第24条 遭難

1.問題行為の行為者が、遭難の事情のもと、その者の生命やその者の世話をゆだねられた他の個人を守るために、他の妥当な手段をとりえない場合、国際義務に違反する国家行為の違法性は阻却される。
2.次の場合、前項は適法されない。
(a)遭難の状況が、単独であるいか他の要因と組み合わさっているかを問わず、不可抗力を援用する国家の行為による場合。
(b)問題行為が、同等又は更なる危険を作り出すような場合。

第25条 緊急避難

1.次の場合を除き、緊急避難は、国際義務に違反する行為の違法性を阻却するための根拠として、国家により援用されない。
(a)行為が、重大で差し迫った危険に対する本質的利益を守るため、国家にとっての唯一の予防手段である場合、且つ、
(b)行為が、義務の存在する国家又は国際社会全体の国家の本質的利益に対し、重大な侵害を与えない場合。
2.いずれにせよ、緊急避難は、次の場合、違法性を阻却するための根拠として、国家は援用できない。
(a)問題の国際義務が、緊急避難の援用の可能性を排除する場合、又は、
(b)その国家が緊急避難の状況に寄与している場合。

第26条 強行規範の遵守

この章の規定において、一般国際法の強行規範上の義務に従わない、いかなる国家行為の違法性をも阻却しない。

第27条 違法性阻却事由の援用の効果

この章に従った違法性阻却事由の援用でも、次のことは免責されない。
(a)違法性阻却事由がもはや存在しなく、且つ、その範囲の場合、問題の義務の遵守。
(b)問題の行為により、生じた物質的損失の賠償問題。

第2部 国家の国際責任の内容

第1章 一般原則

第28条 国際違法行為の法的効果

第1部の規定に従い、国際違法行為により生じる国家の国際責任は、この部で規定される法的効果を伴う。

第29条 履行の継続的義務

この章の国際違法行為の法的効果は、責任ある国家が違反した義務を履行する継続的義務に影響を与えない。

第30条 停止と再発防止

国際違法行為に対し責任ある国家は、次の義務を負う。
(a)違法行為が継続しているなら、その行為を停止する義務。
(b)事情がそうすることを必要とするなら、再発防止の適切な補償を申し出る義務。

第31条 賠償

1.責任ある国家は、国際違法行為により生じた損害の完全な賠償義務を負う。
2.損害には、国際違法行為により生じたいかなる損害(物理的・倫理的を問わず)も含まれる。

第32条 国内法の関連性欠如

責任ある国家は、この部の義務違反を正当化するような国内規定の援用はできない。

第33条 この部に規定される国際義務の範囲

1.この部に規定される責任ある国家の義務は、特に国際義務の性質や内容及び違反の事情により、他国又は国際社会全体に対して負う。
2.この部は、国家以外のいかなる個人又は構成体に対して、直接的に権利を付与することを意図した国家の国際責任から生じるいかなる権利にも影響を与えない。

第2章 損害の賠償

第34条 賠償の形式

国際違法行為から生じる損害の完全なる賠償は、この章に従い、原状回復、金銭賠償、陳謝の形式(単独又は複数)がとられる。

第35条 原状回復

国際違法行為に責任ある国家は、次に規定され、且つその限度において、原状回復(違法行為が行われた以前に存在した状態を再構築すること)を行う義務を負う。
(a)原状回復が、物理的に不可能でない場合。
(b)原状回復が、金銭賠償の代わりに原状回復から得られる利益に対して、均衡性を害した負担を伴わない場合。

第36条 金銭賠償

1.国際不当行為に責任ある国家は、損害が原状回復により回復できない場合に限り、生じた損害に対する金銭賠償の義務を負う。
2.金銭賠償は、金銭的に評価されうる、いかなる損害(創設される範囲における利益の損失の含む)をも対象とする。

第37条 陳謝

1.国際違法行為に責任ある国家は、原状回復又は金銭賠償により回復することができない場合に限り、その行為により生じた損害に対する謝罪の義務が負う。
2.謝罪は、違反の認知、遺憾の表明、形式的謝罪、又はその他の適切な様式により、構成される。
3.謝罪は、損害に対する均衡性を害することなく、且つ、責任ある国家にとって屈辱的な形式をとってはならない。

第38条 利益

1.この章により付与されるべき、いかなる重要な総体の利益も、完全なる賠償を保証するために必要なときに満期となる。利益の料金や計算の方法は、その解決を達成するものとして向けられる。
2.利益は、重要な総体が支払われる日付から、支払い義務が満了する日付まで効力がある。

第39条 損害の分担

賠償の決定において、賠償の要求に関係する被害国又はいかなる個人又は構成体の、故意又は過失の作為又は不作為により、損害への分担を負う。

第3章 一般国際法の強行規範上の重大な義務違反

第40条 この章の適用

1.この章は、一般国際法の強行規範上、生じる義務の国家による重大な違反により、必然的に伴う国際責任に適用する。
2.強行規範上の義務履行に責任ある国家により、著しい又は組織的な不履行に影響を与える場合、そのような義務違反は、重大である。

第41条 この章の重大な義務違反の特別な効果

1.国家は、第40条の効力内の重大な違反を、法的手段を通して、終わりへ導くことに協力する。
2.いかなる国家も、第40条で効力内の重大な違反により創出される状況を、合法なものとして認識してはならなく、その状況の維持に支援や援助をしてはならない。
3.この条文は、この部で規定される他の効果、及び、この章が適用する義務の違反の、国際法上必然的に伴う効果に影響を与えない。

第3部 国家の国際責任の履行
第1章 国家責任の追求

第42条 被害国による責任の追求

違反した義務が、次のものに対する義務を負う場合、国家は加害国の責任を追求するための被害国としての資格が与えられる。
(a)その国家単独に対して、又は
(b)その国家を含む国家集団又は国際社会全体に対してであり、且つ、義務違反が、
(i)特にその国家に影響を与える場合、又は
(ii)義務の更なる履行に関連して、負うべき義務に対する全ての他国の立場を、根本的に変えるような性質がある場合。

第43条 被害国の請求の通知

1.加害国の責任を追求する被害国は、その国家に対し請求の通知をしなければならない。
2.被害国は、特に次の点を、具体的に示す。
(a)違法行為画が継続している場合、責任ある国家が、違法行為を終わらせるためにとるべき行為。
(b)第2部の規定に従い、とられるべき賠償の形式。

第44条 請求の許容性

次の場合、国家責任は追求されない。
(a)請求が、請求国籍に関係する適用可能な規則に従い、提起されない場合。
(b)請求が国内救済完了の規則が適用されるものであり、且つ、すべての利用可能及び有効な国内救済が完了していない場合。

第45条 責任を援用する権利の喪失

次の場合、国家責任は、援用されない。
(a)被害国が、有効的に請求を放棄している場合。
(b)被害国が、その行為の理由により、請求の失効を有効的に黙認していたと考えられる場合。

第46条 複数の被害国

複数の国家が、同一の国際違法行為により被害を受けた場合、どの被害国も、国際違法行為を行った国家の責任を、それぞれ別々に追求する。

第47条 複数の責任ある国家

1.複数の国家が、同一の国際違法行為に対して責任を有する場合、それぞれの国家の責任は、その行為に関係して追求される。
2.前項は
(a)金銭賠償の方法により、受けた被害以上の賠償請求を許すものではない。
(b)他の責任ある国家に対するいかなる返還請求権にも影響を与えない。

第48条 被害国以外の国家による責任の追求

1.被害国以外のいかなる国家も、次の場合、第2項に従い、加害国の責任を追求する資格が与えられる。
(a)違反された義務が、その国家を含む国家集団に対して義務を負わせ、且つ、集団の共同利益保護のために創設された場合、又は
(b)違反された義務が、国際社会全体に対すて義務を負わせている場合。
2.前項により、責任を援用する資格が与えられたすべての国家は、責任ある国家から、次のことを、請求する。
(a)第30条に従い、国際義務違反の停止、及び、再発防止の確証及び保証、及び、
(b)前条までの規定に従い、違反された義務の被害国又は受益者の利益の賠償義務の履行。
3.第43・44・45条の被害国による責任の追求の要件は、第1項により追求する資格が与えられる国家による責任の追求にも適用する。

第2章 対抗措置

第49条 対抗措置の目的と制限

1.被害国は、国際違法行為に責任ある国家に対して、第2部の義務に従うことを説くために、対抗措置をとることしかできない場合がある。
2.対抗措置は、責任ある国家に対して、対策をとる国家の国際義務が存在している間の不履行に制限される。
3.対抗措置は、可能な限り、問題における義務の履行回復を可能にするための方法としてとられる。

第50条 対抗措置に影響されない義務

1.対抗措置は、次の義務に、影響を与えない。
(a)国連憲章に具体化されるような、武力の威嚇や行使禁止の義務。
(b)基本的人権保護の義務。
(c)復仇を禁止する人道的性格の義務。
(d)一般国際法の強行規範上の義務。
2.対抗措置をとる国家は、次の義務を履行することを逃れない。
(a)被害国と責任ある国家との間に適用可能な紛争解決手続き上の義務。
(b)外交官又は領事館、財産、公館、公文書および文書の不可侵の尊重する義務。

第51条 均衡性

問題における国際違法行為と権利の重大さを考慮に入れ、対抗措置は受けた損害と均衡でなければならない。

第52条 対抗措置の訴えに関係する状態

1.対抗措置をとる前に、被害国は
(a)第43条に従い、第2部の義務を履行するように、責任ある国家に要請する。
(b)対抗措置をとること及び責任ある国家との交渉の要請のいかなる決定も、責任ある国家に通知する。
2.前項(b)による通知をした場合でも、被害国はそれらの権利を守るために必要なものとして、緊急の対抗措置をとる。
3.次の場合、対抗措置をとってはならず、且つ、既にとられているなら、不当の遅れなく停止しなければならない、
(a)国際違法行為が終了していて、且つ、
(b)紛争が、判決が当事者を拘束する権限を持つ裁判所に付託される場合。
4.責任ある国家が、誠実な紛争解決手続きの履行を怠った場合、前項は適用されない。

第53条 対抗措置の終了

対抗措置は、責任ある国家が国際不当行為に関する第2部の義務に従った場合、直ちに終了しなければならない。

第54条 被害国以外の国家によりとられる措置

この章は、第48条1項で与えられるいかなる国家の権利(他国の責任を追求し、その国家に対して違反の終了を確保するための法的措置をとり、違反した義務の被害国又は受益者の利益の賠償)にも影響を与えない。

第4部 一般規定

第55条 特別法

国際違法行為の存在又は国家の国際責任の内容や履行の状態が、国際法の特別法が適用される点及びその範囲において、これらの条文は適用されない。

第56条 これらの条項により規定されない国家責任の問題

国際法の適用可能な規則は、これらの条文により規定されない範囲の国際違法行為の国家責任に関係する問題を引き続き規律する。

第57条 国際機関の責任

これらの条文は、国際機関又は国際機関の行為としての国家の国際法上の責任のいかなる問題にも影響を与えない。

第58条 個人の責任

これらの条文は、国家を代表して行動するいかなる個人の国際法上の個人の責任のいかなる問題にも影響を与えない。

第59条 国連憲章

これらの条文は、国連憲章に影響を与えない。

 

 


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